離婚裁判の基礎知識―流れや費用、期間について―

代表弁護士 佐々木 一夫 (ささきかずお)

夫婦間の話し合いでも、第三者が入った調停でも意見が折り合わなければ、裁判によって決着をつけるしかありません
離婚を検討する場合、万が一の場合に備えて裁判が起こった場合のことも考えておかなければなりません。

この記事では、離婚裁判の仕組みや流れ、費用、期間についてご説明します。

離婚のジャッジを下すのは裁判官

離婚「裁判」である以上、そのジャッジを下すのは裁判官です。
そして、この場合「離婚をするための法的な理由」についても問われることになります。それを「法定離婚事由」と言いますが、以下にその項目をリストアップします。

不貞行為

いわゆる「不倫」のことです。配偶者が自分の意思で他の異性と性的な関係を持った場合、夫婦間の「貞操を守る義務」を果たしていないと見なされるため、離婚事由となります。

悪意の遺棄

夫婦生活の存続を否定する意思のもと、正当な理由なく夫婦間の同居、協力、扶助の義務を履行しないことです。平たく言えば「配偶者を見捨てるような行為」のことです。具体的な例には「生活費を払わない」「家出を繰り返す」「愛人宅に入り浸って家に帰ってこない」などがあります。

3年以上の生死不明

客観的に見て3年以上生死が分からない場合は、離婚事由となります。しかし「家には連絡していないけれど友人には連絡がある」「誰かが生きているのを見た」などという場合には「生死不明」とは認められません。

回復の見込みのない強度の精神病

これが認められるためには、専門医の診断と「離婚後も病者が生活や療養の見込みがついているか」という2つの要素が必要です。

婚姻を継続しがたい重大な事由

上のどれにも当てはまらなくても、婚姻関係の破たんが深刻で、回復の見込みがない場合は離婚事由として認められます。

双方の合意がなくとも判決があれば離婚できる

離婚裁判のメリットは、「お互いの合意が必要ない」というところです。
話し合いや和解を前提とした協議離婚や調停と違い、裁判所が判決を下せば強制的に離婚しなければなりません。

そのため「調停で決着がつかなくとも、裁判になれば必ず離婚に持ち込める」という確信がある人は、調停で決着をつけることにこだわらない傾向があります。

ここで注意したいのは、日本には「調停前置主義」という考え方があるので、調停を経ずにいきなり離婚裁判を起こすことは不可能だということです。
あくまでも裁判は「話し合いで決着がつかない場合の最終手段」であると認識しておいてください。

当事務所でも、依頼者様のご希望にできるだけ沿う方法を提案していますが、本来であれば調停段階で終了することがベストだと考えております。

裁判のデメリット:時間と費用、ストレスがかかる

協議や調停を経て、裁判を起こすには相当のリスクを覚悟しなければなりません。
弁護士費用もかかりますし、裁判をしたからといって自身が望むような財産分与や慰謝料を受け取れるかどうかはわからないからです。

また、裁判が泥沼化すれば期間も年単位でかかることがあるので、仕事や育児との両立も非常に困難になります。
裁判での戦いは大きいストレスになるので、心身ともに不調を来たす可能性もあります。

裁判を起こす場合は、費用や日常生活を守るための事前準備と、大きな覚悟を決めてから望んでください。

家裁に「離婚裁判の訴状」を提出し、裁判がスタート

次に、離婚裁判の流れを見ていきましょう。以下にまとめてみました。

1.訴状提出

家庭裁判所に「訴状」「離婚調停不成立調書」「夫婦それぞれの戸籍謄本」を提出します。申立には、13000円の収入印紙代が必要です。
また、財産分与や養育費などについて争う場合は、それぞれ900円ずつの収入印紙代が発生します。

2.第1回口頭弁論の期日が指定される

訴訟の提起が認められると、裁判所から第一回口頭弁論の期日訴状の写しとともに告知されます。
被告はその訴状に書かれている主張に対し、反論する「答弁書」を裁判所に提出します。

3.第1回口頭弁論

訴状を提出してから1か月程度で第1回口頭弁論が開かれます。
当日の審理は「争点の整理」「証拠提出」などの内容です。

4.第2回口頭弁論

第1回口頭弁論から更に1か月程度で第2回口頭弁論が開かれます。
第1回口頭弁論で判決が決まることはぼぼなく、ほとんどの人が第2回口頭弁論に進みます。第2回口頭弁論以降は「書類や資料による書証」「本人尋問」「証人尋問」などをもとに「原告の主張が正しいかどうか」を見ていきます。

5.裁判終了

充分な証拠が出そろったら、裁判所は原告の離婚請求を認めるか棄却するかの判決を下します。
ここでの判決に不服があれば、高等裁判所や最高裁判所に控訴することも可能です。

しかし、実際の場合は判決によって決定されることよりも、裁判官が折を見て勧める和解勧告に夫婦が応じ、終結することがほとんどです。

裁判には弁護士が不可欠です

離婚裁判で、弁護士を立てずに戦うことは可能です。
しかし、その際は本来勝てるかも知れなかった裁判に負けてしまう恐れがある事も事実です。

弁護士を立てた相手方との交渉や煩雑な手続きを法的知識や経験のない個人が行うことはほぼ不可能と言っていいからです。

まずはお気軽に、当事務所にご相談ください。
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