不倫慰謝料請求をお考えの方は当事務所にご相談ください

配偶者が不倫を行なっていた事実を知ることで、大きな精神的苦痛を受けた方は少なくないと思います。このような場合、配偶者、また不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。

当事務所では、皆様が受けた苦痛に対して適切な慰謝料が支払われるよう、不倫慰謝料請求のサポートを行なっております。今回は、不倫慰謝料請求をする上で覚えておくべきこと、また増額が認められるポイントについて説明したいと思います。

不倫慰謝料はどのぐらいの額で請求可能か

まず、不倫慰謝料はどのぐらい請求で生きるのでしょうか。一般的に、不倫慰謝料の相場は50〜300万円となっております。ただし、個別の事情によって請求できる額は変わってきます。例えば、不倫によって子供が生まれた場合などは相場を超えた請求が可能な場合もあります。

不倫慰謝料は増額できる

では、具体的にはどのような場合に慰謝料の増額を見込めるのでしょうか。

具体的には以下の条件があれば増額の材料にすることができます。

  • 不倫期間が長かった場合
  • 不倫の回数が多かった場合
  • 不倫相手が複数いる場合
  • 不倫が理由で離婚に至った場合
  • 婚姻期間が長い場合
  • 不倫発覚までは夫婦仲が円満だった場合
  • 相手の年収が高い場合
  • 配偶者との間に子供がいる場合
  • 不倫相手との年齢差が大きい場合
  • 不倫が原因によりうつ病などを発症した場合

これらは一例になりますが、以上のような場合だと不倫慰謝料は増額できる可能性があります。

不倫慰謝料を請求するには証拠収集が必要となる

不倫が発覚し、今すぐにでも慰謝料請求を行い方も中にはいらっしゃるかと思いますが、慰謝料請求を行うには、不貞行為を証明する資料を集めなければなりません。

不貞行為とは性交渉を伴う行為のこと

そもそも、不倫の慰謝料を請求できるのは、相手が不貞行為をはたらいていた場合です。不貞行為とは簡単に説明すると男女間の性交渉がある場合に限られます。一般的には「2人で食事に行った」「頻繁に連絡を取り合っている」などはそれ自体が不貞行為とはなりませんのでご注意ください。

不貞行為を証明できる資料には何があるか

では、不貞行為を証明するために有効となる資料には何があるのでしょうか?

一般的には次のような資料があれば裁判になったとしても不貞行為が認められる可能性は高いです。

  • 性行為を想起させる内容のメール・LINEなど
  • 性交渉を裏付ける映像や音声
  • 第三者による証言
  • ラブホテルなどに不倫相手と出入りする写真
  • 不倫相手との旅行やラブホテルでの領収書
  • 本人が不倫を認める内容のメモやメール・LINE

また、上記以外にも複数の資料を組み合わせることで不貞行為を立証できる場合もあります。

不倫相手にも慰謝料請求は可能

不倫慰謝料の請求は配偶者だけでなく、不倫相手にも請求できる場合があります。それは、相手が既婚者だと知りながら不倫に及んでいた場合です。逆に、相手が既婚者だと知らずに不倫に及んでいる場合では、慰謝料請求が成立しない可能性もありますので注意が必要です。

不倫相手への慰謝料請求についてはこちらの記事で詳しく解説しておりますので、合わせてご覧ください。

【関連記事】不倫・浮気相手に慰謝料請求をしたい!高額慰謝料請求の仕方

不倫の慰謝料請求は3年で時効消滅する

皆様にご注意いただきたいのは、不倫の慰謝料請求は3年で時効消滅してしまうということです。3年を数え始める起算点は不倫の事実をしってから3年となります。

私の経験上言えることは、3年という期間は意外と短いということです。先述したように、不倫慰謝料を請求するには、不貞行為を証明する資料の用意が必要です。それぞれのケースにもよりますが、資料の収集に多くの時間を要する場合もありますので、弁護士への相談はできるだけ早めに行うことが重要です。

不倫慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

最後に、不倫慰謝料問題を弁護士にご相談いただく4つのメリットを説明いたします。

慰謝料の最大化が期待できる

まずは慰謝料の最大化が期待できることが挙げられます。

先述したように、慰謝料の金額は様々なな事情によって増額可能です。そして、どのような条件があれば増額できるのか、ご自身で判断することは非常に難しいです。

弁護士にご相談いただくことによって、様々な条件の中から増額要素を見つけ出し、考えうる最大限の額で慰謝料の請求を行うことができます。

証拠の収集を有利に展開できる

弁護士に依頼していただくことで証拠の収集も有利に進めやすいです。

弁護士ならばどのような証拠が有効となるか判断できますので、ひとりひとりの事情に合わせてどのような資料を用意すればいいか的確なアドバイスを行なってくれます。

また、場合によっては探偵と協力しながら証拠の資料収集にあたることも可能です。

相手に弁護士がついている場合でも対等に交渉できる

慰謝料を請求することで相手が弁護士をつけてくる場合があります。そうした場合でも、対等な交渉ができるのが弁護士に依頼するめメリットのひとつです。

慰謝料には減額要素があることも事実です。相手側の弁護士はこうした条件を理由としながら減額交渉を行なってきますが、きちんとした知識をもって望まないと、必要以上な減額を要求されることも少なくありません。こちら側も弁護士を代理人とすることで、法的な妥当なラインで慰謝料請求を成立させることができます。

慰謝料以外の離婚問題もサポートしてもらえる

不倫が原因で離婚に至る方も多いと思いますが、そのような場合は離婚問題について総合的なサポートを行なってもらうことが可能です。例えば、子供の問題や財産分与の問題など、離婚をするには様々な問題を解決しなけれななりません。

弁護士に離婚問題をサポートしてもらうことで精神的ストレスが解消される場合も多く、手間や労力の節約にもつながります。

不倫慰謝料請求をお考えの方は今すぐ当事務所にご相談ください

不倫慰謝料を行うには証拠収集など多くのエネルギーを要します。当事務所にご依頼いただければ、経験豊富な弁護士が証拠収取から手続きまで一貫して慰謝料請求をサポートすることができます。また、豊富な経験を活かして、皆様に最大限の慰謝料を受け取ってもらえるようサポートすることも可能です。

慰謝料請求は3年で時効消滅という短い期間の中で行わなければならないので、できるだけ早期に相談していただくことをおすすめします。そのほうが証拠の収集も捗り、スムーズに慰謝料請求を進める可能性は高いです。逆に相談が遅くなればなるほど証拠が隠蔽されるリスクも増え、請求が困難となることも珍しくありません。早期に相談するメリットは想像以上に大きなものですので、不倫慰謝料の請求をご検討の方は、なるべくお早めに当事務所の弁護士までご連絡ください。

離婚問題にひとりで悩んでいませんか?まずはお電話ください.弁護士があなたの悩みを解決します。/不倫/慰謝料/親権/教育費/財産分与
03-5948-5840
営業時間 平日 10:00〜19:00
※事前予約で夜間土日相談対応
無料相談申込みフォーム(24時間相談受付中)
トップページへ