別居中の生活費を請求しよう―具体的な方法と相場―

代表弁護士 佐々木 一夫 (ささきかずお)

たとえ別居していたとしても、婚姻中の生活費は「婚姻費用」として請求することができます。

この記事では、まだ離婚していないにも関わらず婚姻費用を払わない配偶者に婚姻費用を請求する方法と、その金額の相場についてご説明します。

婚姻中であれば、別居していても「婚姻費用」を請求できる

夫婦である以上、二人の間には同じ生活レベルで暮らせるように助け合う「生活保持義務」が発生します。そのため、離婚を前提にした別居中でも、配偶者は当然の権利として青手の収入に応じた婚姻費用を受け取ることができます。

「夫が不倫相手と出て行ってしまい、生活費を支払ってくれない」などという悩みをお持ちの方は、是非当事務所にご相談ください。

しかし、婚姻費用は夫の年収だけでなく、妻の年収によっても変わります。妻が専業主婦で収入がない場合の婚姻費用は高くなりますし、子どもがいない夫婦共働き家庭で、なおかつ収入が同程度であれば、婚姻費用は発生しません。

逆に妻の方が夫よりも収入が多い場合は、妻が夫に婚姻費用を払います。

いくら請求できるかは「婚姻費用算定表」で確認

婚姻費用の算出は、裁判所のホームページに掲載されている「婚姻費用算定表」を参照すれば、その相場がわかります。もちろん婚姻費用の金額は自由に設定できますが、おおむねこの表をもとに算定する場合が多いようです。

ちなみに婚姻費用に含まれるのは、「衣食住に関わる費用」「医療費」「子どもの養育費や教育費」「一般的に必要であると考えられる交際費や娯楽費」です。

「婚姻費用分担請求調停」を実施する場合の注意点

話し合いをしても婚姻費用を配偶者が払ってくれない場合、裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることができます。ここで調停が成立すれば、相手から婚姻費用を受け取ることができます。

ここで注意しなければならないのは、婚姻費用を受け取れるのは「別居してから」の金額ではなく「請求した時から」であることです。請求前の金額を算出しても、相手からその金額を受け取ることはできません。

このような事態を防ぐためにも、一刻も早い請求が必要です。

「婚姻費用分担請求調停」の具体的な流れ

調停を申し立てる場合、以下のような手順で行います。

  1. 「婚姻費用分担請求申立書」を裁判所に提出
  2. 申立人、相手方双方に調停期日が記載された呼び出し状が届く
  3. 申立から約1か月後に第1回の調停
  4. 合意に至らない場合、また約1か月後に第2回目の調停
  5. ここでも合意に至らなければ、第3回目の調停
  6. 調停が成立すれば、調停案が作成され、内容に問題がなければ1~2週間後に調停調書が郵送される

ちなみに、調停の申立書は裁判所のホームページからダウンロードできます。
その際に必要な書類は「夫婦の戸籍謄本」「申立人との収入関係書類」「(用意できれば)相手方の収入関係書類」です。

申立の際は実費として、収入印紙代1200円、切手代800円が必要になります。
また、この調停が3回とも不成立だった場合は、自動的に審判に移行することが多く、裁判所が婚姻費用を決定することとなります。

婚姻費用が払われなかった場合、どのように催促するか

これらの調停で決まった婚姻費用の額を配偶者が払わないこともしばしばありますが、このような場合の催促の方法には段階に応じて2つの手段があります。
「履行勧告」「履行命令」です。
詳しい内容は以下の通りです。

履行勧告

家庭裁判所から電話や郵便で「約束を守りなさい」と勧告する方法です。
裁判所からの電話は相手方にかなりのプレッシャーを与えることができるでしょう。
また、この方法は「調停調書」を用意して申し出れば、裁判所は無料で勧告を行ってくれます。

履行命令

勧告に相手方が応じない場合、裁判所から義務を果たすよう命令するのが「履行命令」です。この命令に相手が正当な理由なく従わない場合は、10万円以下の過料を課すことができます。

しかし、この命令には法的な強制力はないので、婚姻費用の支払いを強制的に取り立てることはできません。

もし履行勧告も履行命令にも相手が従わず、支払うべき養育費や婚姻費用の分担をしない場合、強制執行を行う事も出来ます。これも「直接強制」「間接強制」2パターンがありますので、内容について紹介していきます。

直接強制

婚姻費用を得られるように、地方裁判所が支払い義務のある配偶者の財産を差し押さえることを指します。差し押さえの範囲は、支払い義務のある配偶者に「将来に支払われるであろうお金」にまで及びます。

間接強制

差し押さえはしないものの、裁判所から「間接強制金」を課す旨の警告を送り、義務を履行させようとする方法です。この方法は「義務を果たさなければさらに間接強制金を払わなければならない」という心理的プレッシャーも相手に与えることができます。

婚姻費用は「離婚するまで」受け取れる

もちろん婚姻費用は「婚姻中に発生している生活費などの費用」なので、離婚をしない限り相手方から受け取る権利があります。
したがって離婚が成立したり、別居をやめて同居を再開すれば婚姻費用は発生しなくなります。

お客様が一番望む解決を実現することが当事務所のモット

当事務所が婚姻費用の請求などの離婚に関するご相談をお受けする際に大切にしていることは、なるべく紛争を大きくしないこと、そしてお客様が一番望む解決を実現することです。

訴訟が大きくなれば、当然請求額も大きくなるため弁護士費用も高額になります。
けれども、当事務所が目指しているところはそこではありません。

重要なことは、お客様が訴訟をしてでも徹底的に争われたいのか、それとも早期解決を望まれるのか、どちらの方針なのかを正確に汲み取った上で最適な選択肢をご提示することです。

また、離婚問題は法律以外の部分に問題点があることも多々あります。問題の原因がどこにあるのかを丁寧なヒアリングによって徹底的に検証します。
お客様によっては、当事務所に胸の内を打ち明けたことによって、感情的な不安や怒りが解消してご相談のみで終わられる方も時々おられます。

当事務所は、「お客様の望む解決の実現」にコミットし、そのために必要なサポートを徹底して行います。
ご相談は無料ですので、まずは一人で悩まずお気軽にお問い合わせください。

下記ページでは別居中の離婚について重要なポイントやメリットについてわかりやすく説明しております。併せてご覧ください。

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