離婚の慰謝料は性格の不一致でももらえる?誰がどんなときに払うのか

代表弁護士 佐々木 一夫 (ささきかずお)

離婚において「慰謝料」は非常に関心の高い項目の一つですが、ひとくちに「離婚の慰謝料」といっても、どのような状況で、誰に対して発生するのかは状況によって変わります。
この記事では、「慰謝料」というものがどんな仕組みで発生するのかについてご説明します。

慰謝料を払うのは「原因」を作った方

結論から言えば、慰謝料を支払うのは、男女関係なく「離婚の原因を作った方」です。
離婚の理由になるものには様々なものがありますが、その原因を作ったことで、本来望んでいないのに離婚することになってしまった場合、配偶者が負った精神的苦痛に対し慰謝料を支払わなければならないのです。

しかし、夫婦双方に原因があり、その責任が同じ程度であった場合には、離婚慰謝料は発生しないとされています。

ちなみに離婚裁判を起こす際、離婚原因は民法で定められた「法定離婚事由」に該当している必要があります。
法定離婚事由には以下のような種類がありますので、参考にしてみて下さい。

不貞行為

いわゆる「不倫」のことです。民法では不貞行為を「配偶者のある者が自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」と定義しています。
夫婦にはお互いを助け合い、協力し合い、扶助しなければならない義務を負っていますが、この義務の中に「貞操を守る事」が含まれているので、不法行為となるのです。

もっとも、夫婦関係がすでに破たんしていれば、これを理由に離婚できない場合もあります。

悪意の遺棄

正当な理由なく、夫婦間の同居、協力、扶助の義務を果たさないことです。
平たく言うと「自分の勝手な意思で相手を見捨てる」ことです。「生活費を渡さない」「正当な理由もなしに同居を拒否する」「配偶者を追い出す」などが悪意の遺棄に該当します。

見込みのない強度の精神病

精神病のレベルが「配偶者との同居、協力、扶助の義務を果たすことができず、回復の見込みがない」と専門医が診断した場合、離婚事由と認められるケースがあります。

とはいえ、配偶者が重度の精神病になったからといってすぐ離婚ができるわけではありません。
「相手の今後の生活や療養についてできる限り具体的な対策を講じ、今後の見込みがある程度ついている」と認められなければ離婚は難しいでしょう。

婚姻を継続しがたい重大な事由

上記の事由に当てはまらなくても、夫婦関係の破たんが深刻で、「同居、協力、扶助」の義務を果たしたうえでの共同生活を送る見込みがないと判断された場合、離婚請求が認められるとされています。

不貞行為があれば、配偶者だけでなくその相手にも請求可能

不貞行為は、前項でも触れた、「夫婦間の貞操を守る義務」に反する「法定離婚事由」なので、慰謝料を不貞行為の当事者である配偶者と、その相手に請求することができます。
不貞行為と認められるには、以下の3つの要素を満たしていなければなりません。参考までに紹介します。

  • 結婚している相手と肉体関係を持つなどして、家庭の平穏を壊した
  • 相手が既婚者であると知っていた、または知ることが可能だった
  • 不倫慰謝料を支払う時効が消滅していない(自分が相手の不倫を知ってから3年以内)

不貞行為に該当しているかどうかは、性行為を示すような連絡のやり取りや写真、その事実を認めるような音声などの証拠を用意する必要があります。

しかし、ご本人で行う場合には十分な証拠を集めることができないこともあるかと思います。

そのような場合には、証拠集めは多少費用が掛かっても、プロに依頼した方が確かな結果が出ます。
当事務所で探偵会社をご紹介することも可能ですので、不貞行為の証拠集めをご検討している場合はどうかご相談ください。

「性格の不一致」で慰謝料を請求できるか/それが他の離婚事由を誘発すれば可能

夫婦が離婚する原因で最も多いのが「性格の不一致」ですが、これは法律用語や、法で定められた「法定離婚事由」ではないので、裁判の際に離婚事由とは認められず、したがってこれだけでは慰謝料は発生しません。

しかし、性格の不一致が原因で他の異性と不貞行為をしたなどの事実があれば、それを理由に慰謝料を請求することができます。

もっとも、「慰謝料」にこだわらなければ、性格の不一致を理由に協議離婚や調停離婚を行うことは可能です。
これらは、夫婦双方が納得すれば離婚ができるので「法定離婚事由があるかどうか」を問わないからです。

また、性格の不一致によって夫婦生活が完全に破たんしていると認められる場合(別居したまま5年以上経ってしまった、など)は、裁判でも離婚が認められる場合があります。

慰謝料が増額できるか知るには、弁護士への相談が近道

多くの経験と法律知識を兼ね備えた弁護士に依頼し、様々な状況やケース、判例などに照らし合わせ、最適な方策を導き出すことが、より多くの慰謝料を得るための近道です。

当事務所は、ただ高額な慰謝料を請求することだけが重要だとは考えておりません。それよりもお客様がどのような解決を望んでおられるのかという点に重点をおいております。

すなわち、時間がかかってでもとことん請求したいというご希望であれば、訴訟も視野に入れてじっくりと腰を据えて対策を練りますし、できる限り早期の離婚成立をご希望されておられるようであれば、交渉によってできる限り早く離婚できるよう調整を図ります。

このように、お客様のニーズに合わせたサポートが、当事務所の特徴であり強みです。
当事務所では無料相談を行っておりますので、慰謝料が発生するような懸念がある場合はすぐにご連絡ください。どんな案件も、早めの相談が成否のカギを握っています。

離婚を決意された方には、さらにわかりやすい離婚の基礎知識ややっておくべきことを下記ページで説明しておりますので併せてご覧ください。

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