養育費について知っておくべきこと―相場と支払い期間―

代表弁護士 佐々木 一夫 (ささきかずお)

離婚後、親権を取ることに成功してもそれはゴールではなくスタートです。
その後親権者は、子どもがひとり立ちするまで育てていかなければなりません。

子どもの健全な育成には様々な条件が必要ですが、何より大切なものはやはり「お金」です。
離婚をしても親には変わりはないので、非親権者からも「養育費」をきちんと払ってもらい、子どもの将来に責任を取らなければなりません。

実際、子どもを持つ夫婦が離婚をする際、親権と並んで重要な争点となるのがこの問題です。

この記事では、養育費の相場や支払わなければならない期間、注意点などについてご説明します。

「算定表」で養育費の相場を調べよう

「養育費」とは「別居のために監護者にならない親が、監護者の親に支払う監護費用の分担金」を指します。
夫婦は離婚したとしても、法律上の親子関係が変わるわけではないので、子どもの扶養義務は続きます。

したがって、別居した親側にも、その収入に応じて監護費用を分担する義務があります。この費用が養育費なのです。
この養育費の月額は、協議離婚の際に夫婦の話し合いで自由に決めることができますが、条件が合意できなかった場合は家庭裁判所の調停や審判で決定することになります。

その際の参考資料として使われるのが「算定表」です。
この算定表は、父母の収入、子どもの人数、年齢帯などの要素をもとに、養育費の月額を算出できるように作られています。
裁判所のホームページ(裁判所|養育費算定表)からダウンロードできるので、機会があったらご覧になってみて下さい。

しかし、算定表だけで養育費を算出すると、現実の生活でかかる監護費用を正確に算出できない可能性があるので注意が必要です。
算定表では、子どもがすべて公立学校に進学することを想定しているので、私立学校に進学した場合の算出ができませんし、なにより同じ収入水準の家庭でも、それぞれ毎月支出する生活費の内容は違います。
その点を考慮しながら、正確な金額を算出しなければなりません。

養育費はいつまで払えばいいのか

「経済的に自立した生活が期待できない状態の子ども」を「未成熟子」と言いますが、父母は、未成熟子に対して扶養義務を課されています。

ここで一つ注意ですが、「未成熟子」「未成年」とは全く違うものです。
成人していても、病気や障害を持っているため、親川の扶養が必要であれば未成熟子と見なされますので、ご自分のケースはどうかをしっかり見極める必要があります。

さて、家庭裁判所では、子どもが20歳の成人になるまでを基準として養育費の支払いが定められていますが、完全に20歳で養育費が終了するというわけでもありません。

個別のケースによって「高校卒業後は就職して自立するので18歳で養育費の支払いは終了する」という内容で合意する場合もありますし、「大学を卒業するまで養育費を支払う」という内容で夫婦の話し合いが決着する場合もあります。

養育費の期間は、それぞれの家庭の在り方を鑑みて、最適な方法を選ぶ必要があります。

親権者が再婚しても養育費を払う必要があるのか

子どもの父母どちらかが再婚しても、親子であることには変わりがないので、法律上の親子関係が消滅することはありません。

したがって、養育費の支払い義務が完全になくなることはないのですが、子どもと再婚相手が養子縁組をすれば事情は変わってきます。
法律上、養親の方が、親権を持たない非監護親より扶養義務の優先順位は高いとされています。

そのため、養親に子どもを扶養できる資力がある場合は、非監護親の扶養義務も減免される可能性が出てきます。
しかし、あくまでもこれは「減免の可能性がある」というだけであり、免除されるわけではないということを心にとどめておいてください。

子どもの親権者の再婚相手が子どもと養子縁組をしたとしても「親の義務」である養育費の支払いは続けなければなりません。

離婚時と双方の状況が変わった場合

離婚時に養育費の支払い状況を決めても、期間が過ぎればお互いの経済状況などが変わっている可能性があります。
その代表例が前項でも触れた「再婚」ですが、他にも「病気によって仕事が続けられなくなった」「勤務先の経営状況が変わったり、自らが不始末を犯したせいで解雇された」などのケースが考えられます。

そうなった場合、養育費の支払い条件を変更しないと、父母それぞれの監護費用の負担が不公平な状態になってしまいますので、養育費の支払い条件を変更しなくてはなりません。

民法880条に書かれた「扶養にかかる協議または審判があった後事情の変更などが生じた時は、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることが出来る」という条文がその根拠となります。

尚この時、一方的にどちらかが養育費の条件を変更することはできませんので、配偶者同士の話し合いや家庭裁判所への調停の申し立てなどを通し、養育費の変更手続きを行います。

養育費のお悩みは当事務所までご相談ください

当事務所は離婚問題の中でも、養育費のご相談についても多くいただいております。
養育費については、子供が成人するまで長期間にわたって続く、重要な子供のための費用です。ですから、容易に安い金額で決めることはできません。

また、養育費の取り決めをしても、約束が破られるケースがあるようです。
特に養育費負担者が再婚して新しい家庭を持つようになると、養育費の支払いが滞るようになる傾向があります。

当事務所は、子供の成長のために非常に重要な費用である養育費を最大限得られるように努力する他、途中で支払われなくなった場合の対応も行っています。
初回相談は無料ですので、まずはお早めにご相談ください。

当事務所では、完全個室のプライバシーが保護された空間で、お客様のお悩みをじっくりお伺いいたします。
他のお客様に顔を見られたり、話を聞かれたりしてしまうことはございませんので、どうぞ安心してご相談にいらしてください。

また、当事務所はお電話での無料相談も実施しております。
どんな弁護士かもわからずご来所するのはご不安なことと思います。
そこで当事務所は、電話相談から惜しみなくアドバイスをすることを心がけております。
お電話でお話しする中でじっくりとコミュニケーションをとらせていただき、それでお客様がご納得いただけた場合に、後日ご来所いただいて正式に受任いたします。

お電話でお話しするだけでも、気持ちが楽になったと言っていただける方がたくさんおられます。お悩みを一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。

養育費未払いなど、離婚後のよくあるトラブルやその解決方法については、下記にて詳しく説明しておりますので併せてご覧ください。

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